5月15日から5月21日までに官報で公表された新法令のうち、主たるものは、次のとおりです。
なお、このうち6の勅令は、商業を含む幅広い業種における個人情報管理者が2021年5月31日までは個人情報保護法の適用下にない、ということを述べることにより、幅広いセクターにおいて同法の施行が事実上来年6月1日まで延期される根拠となります。
1 日本産生オレンジ果実の輸入条件についての仏暦2563年(西暦2020年)の農業局の通知
20.04.16制定/20.05.17施行
2 非常事態における公務行政に係る仏暦2548年(西暦2005年)の勅令第9条に従い発出した規定に基づくガイドラインについての2019年コロナウイルス(COVID-19)感染症拡大状況サービスセンターの命令第3/2563号(第2次)
20.05.16制定/20.05.17施行
3 免税に関して歳入法典に基づき発出する財務省令第362(仏暦2563年(西暦2020年)号
20.05.08制定
4 仏暦2510年(西暦1967年)薬品法に基づき発出する公衆衛生省令第30(仏暦2563年(西暦2020年)号
20.04.20制定/官報において発布された日(20.05.19)から180日経過後に施行
5 現代薬品製造の規則、手続及び条件を定める仏暦2563年(西暦2020年)の公衆衛生省の通知(第2次)
20.04.20制定/官報において発布された日(20.05.19)から180日経過後に施行
6 個人情報管理者が仏暦2562年(西暦2019年)個人情報保護法の適用下にない機関及び業務を定める仏暦2563年(西暦2020年)の勅令
20.05.20制定/20.05.27から21.05.31まで施行
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