2020年6月5日から11日までの官報に掲載された法規のうち、主要なものを次に掲げます。
なお、外国人のタイへの入国は、実務上も極めて例外的な場合に限られています。これは、国際線の乗り入れが6月30日まで停止していることのみならず、入国の際にはタイ政府からの入国許可証を取得する必要があるところ、その発給につき極めて限定的な運用がなされていることによります。
ただし、近時の日本の報道においても、日本政府とタイ政府との間で両国間のビジネスパーソンの往来について緩和する方向での交渉がなされており、「夏以降」施行される見通しとなっています。「夏以降」というのみであり具体的な日程はなお不透明な状況ですが、日タイ間の往来を行って来た立場からすれば、一日も早い緩和を望むばかりです。
1 特定の種類の土地及び建物に対する税の免除に係る仏暦2563年(西暦2020年)の勅令
20.06.09制定/20.06.11施行
2 使用者との間での非技術職労働及び店舗販売労働への外国人受入条件に関する雇用局の通知
20.06.08制定/20.06.20施行
3 仏暦2563年(西暦2020年)6月2日の閣議決定に従った新型コロナウイルス感染症の拡大防止方案に基づく特別な場合としての外国人の王国内での労働許可に関する労働省の通知
20.06.05制定/20.06.01施行
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