
タイ個人情報保護法の全面施行再延期(続報)
前回の記事でご紹介したタイの個人情報保護法の全面施行再延期につき、その旨を定める正式な勅令が5月3日付で制定され、5月8日付の官報に掲載されました。
なお、本勅令は、以前本ブログでも紹介した勅令の修正(効力を有する期間の変更)という形を採っています。該当する勅令の日本語訳については、次のリンクをご参照ください。
前回の記事でご紹介したタイの個人情報保護法の全面施行再延期につき、その旨を定める正式な勅令が5月3日付で制定され、5月8日付の官報に掲載されました。
なお、本勅令は、以前本ブログでも紹介した勅令の修正(効力を有する期間の変更)という形を採っています。該当する勅令の日本語訳については、次のリンクをご参照ください。
「市場主体管理条例」(以下「本条例」といいます。)は、昨年7月27日に公布された条例(中国における「条例」とは、日本のそれとは異なり、国務院が制定・公布する法規範のことであり、法律に次ぐ高いレベルの法規範(行政法規)です。)です。本条例については、既に公布当時に法律事務所等による解説が多数なされていることと思いますが、本年3月1日に施行されることにかんがみ、改めてそのポイントを見ていこうと思います
1.「ネットワーク安全審査弁法」の改正 中国では、ここ数年、インターネットにおけるデータの取扱い等に関する規定が多く発出されています。そういった中で、2020年に発出された「ネットワーク安全審査弁法」が2021年12月28日に一部改正されました。当該改正版は、2022年2月12日に施行されます。 「ネットワーク安全審査弁法」の概要は、本ブログで2020年5月に2回に分けて掲載しておりますので、これ