タイ個人情報保護法の全面施行再延期(続報)
前回の記事でご紹介したタイの個人情報保護法の全面施行再延期につき、その旨を定める正式な勅令が5月3日付で制定され、5月8日付の官報に掲載されました。
なお、本勅令は、以前本ブログでも紹介した勅令の修正(効力を有する期間の変更)という形を採っています。該当する勅令の日本語訳については、次のリンクをご参照ください。
前回の記事でご紹介したタイの個人情報保護法の全面施行再延期につき、その旨を定める正式な勅令が5月3日付で制定され、5月8日付の官報に掲載されました。
なお、本勅令は、以前本ブログでも紹介した勅令の修正(効力を有する期間の変更)という形を採っています。該当する勅令の日本語訳については、次のリンクをご参照ください。
先般ご紹介したタイの民商法典(以下「法」といいます。)の改正法は、予定どおり本年2月7日に施行されました。しかしながら、まだ施行されて日が浅いこともあり、現地での実務運用がまだ確立されていないと言っても過言でない状況です。 そのような中、株式会社(非公開会社としての株式会社をいいます。以下同じ。)の株主総会の招集通知に関して商務省事業発展局(DBD)が2023年1月付でガイドラインを発表していたの
1.「古風」なタイの非公開会社法制 タイに設立された日系企業のほとんどは、民商事法典(日本でいう民法及び商法(会社法、手形・小切手法を含む私法典というべきものです。)に基づく「株式会社」(以下「非公開会社」といいます。)として設立されるものであることは、タイ法務にかかわる方ならもはや当然のことでしょう。 ところで、この民商事法典は、全体を通じて古風な規定が少なからず存在しており、非公開会社に関する
1 旧ガイドラインの発布 タイにおいて日本の公正取引委員会に相当する取引競争委員会は、中小事業者(「SMEs」)がそのマーケットパワー及びバーゲニングパワーの弱さからしばしば搾取の対象となっている(なお、当該行為は、タイの独禁法に相当する「仏暦2560年(西暦2017年)取引競争法」第57条※1に違反する行為です。)という問題意識の下、2021年5月24日、SMEsが提供する商品及びサービスに対す