2022年6月20日付の官報によれば、タイの個人情報保護委員会は、個人情報保護法に関する告示として、次の4つを発布しました。
ひとまずは速報ということで法令のヘッドラインのみを掲げますが、このうち前三者については、機会を改めてご説明できればと考えています。
個人情報保護法については、2度の全面施行延期を経て、本年6月1日に全面施行に至りました。しかしながら、同法では、様々な事項が下位法規に委ねられる旨定められているものの、実際にはほとんど出されてない状態であり、実務での運用がどうなるかはまだよくわからない中での船出となりました。
下記の告示は、そういった空白を埋めるガイドラインの1つとして機能することになると思いますが、まだ十分ではありません。今後もこのような形でのガイドラインが出てくるものと思われますので、引き続いての注視が必要です。
1 中小企業である個人情報管理者の項目記録の免除についての仏暦2565年(西暦2022年)の個人情報保護委員会の告示
22.06.10制定/22.06.21施行
2 個人情報管理者の安全維持措置についての仏暦2565年(西暦2022年)の個人情報保護委員会の告示
22.06.10制定/22.06.21施行
3 個人情報処理者に対する個人情報処理活動の項目記録の作成及び保管における規則・準則についての仏暦2565年(西暦2022年)の個人情報保護委員会の告示
22.06.10制定/官報において発布された日(22.06.20)から180日経過後に施行
4 専門家委員会の行政罰金処罰命令の発出の基準及び手続についての仏暦2565年(西暦2022年)の個人情報保護委員会の告示
22.06.14制定/22.06.21施行
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