1 王国全土の地区における非常事態宣言の期間の延長についての通知(第1回)
20.04.28首相により制定/20.05.01から20.05.31まで有効
2 非常事態宣言に基づき首相が定めた規範、通知及び命令が引き続き効力を有する旨につい
ての通知
20.04.28 首相により制定/20.05.01施行
3 非常事態宣言に基づき内閣が定めた通知が引き続き効力を有する旨に関する通知
20.04.28 首相により制定/20.05.01施行
4 製造者又は輸入者が実施しなければならない医療機器の標準についての仏暦2563年(西暦2020年)の公衆衛生省の通知
20.04.27制定/20.04.28施行
5 仏暦2551年(西暦2007年)医療機器法第6条第(18)号に従い免除を取得する医療機器についての仏暦2563年(西暦2020年)の公衆衛生省の通知
20.04.27制定/20.04.28施行
6 医療機関又は医療及び公衆衛生専門従事者に対してのみ販売しなければならない医療機器についての仏暦2563年(西暦2020年)の公衆衛生省の通知
20.04.27制定/20.04.28施行
7 特別な場合としてカンボジア、ラオス及びミャンマー国籍の外国人が入国して業務する許可についての労働省の通知(第2次)
20.04.27制定/20.03.18に遡及して施行
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