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タイ:テレビ会議等による外国からの取締役会の参加の容認へ
2020.4.21
タイでは、これまで、テレビ会議又は電話会議等における取締役会の開催については、1) 定足数の3分の1以上が同一の開催場所において物理的に出席し、かつ、2) 参加者全員がタイ国内に所在することを条件に認められていたに過ぎず、タイ国外からの参加ができないという取扱いとされていました。
しかしながら、今般の新型コロナウイルス流行に伴うタイへの入国制限に伴い、タイ国外に所在する取締役がタイ国内で開催される取締役会に参加するすべがなくなり、取締役会自体の開催が困難となるといった事態が出現するに至り、現地の日系企業の間でも、昨今、従来の取扱いの下においてどのように対応すればよいかという実務的な問題が生じていました。
このような状況を受けて、タイ政府は、緊急勅令の形で当該問題を解決する旨の規定を発出しました。当該緊急勅令では、出席者が自らが出席している旨を表示し、会議中の全員の音声又はビデオ録画を保存する等の条件を満たせば、電子メディアでの会議(文言上は、会社の取締役会議に限っていませんが、取締役会もこれに含まれると解することができます。)を法律の要求する会議とみなす旨定めています。また、出席者全員がタイ国内に所在する旨の要求がなされていないため、出席者がタイ国外に所在してもよいということになると解されます。
当該緊急勅令の弊所弁護士による全文訳については、こちらをご覧ください。
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