国際仲裁
弁護士法人GIT法律事務所
GIT法律事務所では、弁護士西垣建剛及び外国法事務弁護士Joel Greerを中心として、数多くの国際仲裁案件を成功裏に導いてきました。国際仲裁は弁護士報酬や仲裁機関に支払う手続費用等により「高い」というイメージがありますが、当法律事務所では、様々な手法を用いて費用対効果を重視したCost Effective Arbitrationを推奨し、実践して参りました。
なぜ国際仲裁なのか?
国際仲裁は、契約書等の仲裁合意に基づき、一方当事者が他方当事者を相手方として仲裁人に対して法的紛争の判断を委ねる制度です。国際仲裁の利点は様々ですが、最も重要な視点は、①強制執行可能性と②判断者の中立性です。
①強制執行可能性
すなわち、例えば、日本の裁判所の判決は中国では一般的には執行できません。ので、そのため、中国企業との契約で「東京地方裁判所」をの専属的合意管轄としても、日本企業にとっては勝訴しても中国で執行できないという著しく不合理な結果を招きます。
紛争解決条項として「東京地方裁判所」を合意しておけば一見有利に見えるものの、中国企業は日本企業に対して東京地裁に訴訟提起して勝訴すれば日本企業に対して執行できます。しかし、日本企業が中国企業に対して東京地裁に訴訟提起して、勝訴しても中国では執行できないということになり、この紛争解決条項では中国で訴訟提起も困難になるため、著しく不合理な結論になります。
他方、国際仲裁に関しては、日本を含むほとんどの主要国が加入しているニューヨーク条約(外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約)により、仲裁判断はにつき原則としてどちらの当事者からも執行することが可能です(下図参照)。

②中立性
日本企業として東南アジアや東アジアの裁判所の判断に委ねる場合、本当に中立的な判断を行ってくれるか、現地企業にとって有利な判断を下さないか、疑念を持たれることも多いと思われます。
他方、ICC(国際商業会議所)やSIAC(シンガポール国際仲裁センター)といった仲裁機関による仲裁であればを進める場合、当事者間の合意で仲裁人を選任選ぶことができない場合にも、仲裁機関が信頼に値する中立的な仲裁人を選定するためしてくれますので、中立性が担保されます(下図参照)。

主に以上の理由から、国際的契約の紛争解決手段として国際仲裁が選択されることも一般的ですが、他方で、前記の通り、国際仲裁は裁判と比べて費用が高額になると言われております(少なくとも数億円、場合により10億円以上)。その主な理由として、いわゆる国際的法律事務所が起用されることが多く、その時間報酬が非常に高額になることが挙げられます。それは、国際仲裁が訴訟とは異なる独特の紛争解決手続であり、国際的法律事務所においても実際に国際仲裁を自ら主導してきた経験のある弁護士がごく限られているからです。
Cost Effective Arbitrationという解決策
そこで、GIT法律事務所では、ともに国際的法律事務所の紛争解決グループにおいて国際仲裁を中心的に取り扱ってきた西垣建剛及びJoel Greerにおいて、その経験を最大限活用して、比較的少額の案件であっても国際仲裁を有効に活用できるように、Cost Effective Arbitration(費用対効果を重視した仲裁)を実践してきました。Joel Greer外国法事務弁護士においては、国際仲裁に関して複数の国際的法律事務所を通じて約20年の経験があります。
Cost Effective Arbitration - 5つの手法
当法律事務所のサービスにご興味を持たれた方は、お気軽にご連絡ください。
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迅速仲裁手続の活用
Bifurcation
分離審理の早期回避
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文書提出手続の簡素化
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Mediation
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